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自賠責保険の限度額っていくらか知ってる?
自賠責保険の限度額については下記になります。
しかし、これはあくまでも限度額であって加害者に
重大な過失があれば、減額または支払われないこともあります。
また、被害者の損害を計算して限度額以内であれば、
計算による限度額が支払われ、限度額をオーバーする部分は、
任意保険で支払われることになります。
注意点としては示談するときは、自賠責基準だけで
終わらないようにして下さい。
最終的な損害賠償金額の判断は、裁判所がすることになります。
必ず行政書士等専門家に相談してから、相手方と示談をして下さい。
■傷害による損害
・被害者1人につき120万円
・休業損害 1日につき5,700円
・慰謝料 1日につき4,200円
■後遺障害による損害
・被害者1人につき最高4,000万円~75万円まで(14等級まであります)
・慰謝料等 障害の程度により第1級 1,050万円~第14級 32万円
■死亡による損害
・被害者1人につき3、000万円まで
・葬儀費 55万円
・死亡本人の慰謝料 350万円
・遺族の慰謝料 請求権者1名のとき500万円
同2名のとき600万円
同3名のとき700万円
*但し、被害者に扶養家族がある場合はこの金額に200万円を加算
■死亡するまでの傷害による損害
・被害者1名につき最高120万円まで
くれぐれも認識しておかなれなばならないのは、
自賠責基準が全てではないということです。
自賠責保険では、ここまでしか出ませんという意味なのです。
後は、自動車保険か自動車保険に入っていなければ、
現金でもらうかなども考えられます。
しかし、これはあくまでも限度額であって加害者に
重大な過失があれば、減額または支払われないこともあります。
また、被害者の損害を計算して限度額以内であれば、
計算による限度額が支払われ、限度額をオーバーする部分は、
任意保険で支払われることになります。
注意点としては示談するときは、自賠責基準だけで
終わらないようにして下さい。
最終的な損害賠償金額の判断は、裁判所がすることになります。
必ず行政書士等専門家に相談してから、相手方と示談をして下さい。
■傷害による損害
・被害者1人につき120万円
・休業損害 1日につき5,700円
・慰謝料 1日につき4,200円
■後遺障害による損害
・被害者1人につき最高4,000万円~75万円まで(14等級まであります)
・慰謝料等 障害の程度により第1級 1,050万円~第14級 32万円
■死亡による損害
・被害者1人につき3、000万円まで
・葬儀費 55万円
・死亡本人の慰謝料 350万円
・遺族の慰謝料 請求権者1名のとき500万円
同2名のとき600万円
同3名のとき700万円
*但し、被害者に扶養家族がある場合はこの金額に200万円を加算
■死亡するまでの傷害による損害
・被害者1名につき最高120万円まで
くれぐれも認識しておかなれなばならないのは、
自賠責基準が全てではないということです。
自賠責保険では、ここまでしか出ませんという意味なのです。
後は、自動車保険か自動車保険に入っていなければ、
現金でもらうかなども考えられます。