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任意保険が活躍する場合

自賠責保険任意保険の関係は、
対人賠償の賠償額が自賠責保険の限度額を超えた時に
任意保険でカバーする仕組みになっているという関係です。


つまり、賠償額が高額になる場合でも、自賠責保険の限度内で
金額交渉して示談が成立するとその金額で賠償額が決定すると
いうことです。


万が一自賠責基準で提示してきても、その金額を鵜呑みにして
示談をしないようにして下さい。


例えば、自賠責保険の8等級の後遺症の保険金額は819万円です。

そのうち後遺症の慰謝料は、317万円です。

そうすると、後遺症の逸失利益は502万円となります。


*逸失利益とは・・・

将来得ることが予測される利益のことです。

逸失利益の本質については、2つの学説があります。

1、「差額説」
  交通事故がなかったら被害者が得られたであろう収入と
  事故後に現実に得られる収入との差額のこと

2、「労働能力喪失説」
  労働能力の喪失又は減少を財産的損害とみること


逸失利益というのは、後遺障害による損害賠償の請求であれば、
交通事故で負傷した被害者に後遺障害が残り、労働能力を失うか
低下してしまった場合に、
「もし、被害者が事故にあわなければ、これから先に当然に
得られたであろうとされる利益」のことを言います。

死亡事故による損害賠償の請求であれば、
「もし、被害者が生きていたとすれば、これから先に当然に
得られたであろうとされる利益」のことを言います。


一度、示談が成立してしまうと、もうどうにもなりません。


ぜひ、示談する前に専門家に相談することをお奨めします。!

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