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示談交渉で加害者が示談を急がせる理由とは?

まず被害者側となった場合は、示談交渉を急いではいけません。

また示談を開始した場合でも加害者側(保険会社)の示談金額に
納得できない場合は粘り強く交渉することをお奨めします。

また専門家の行政書士などに相談されるのも事態解決を
優位に進める方策と言えます。


■加害者が示談を急がす理由
 事故後に加害者が示談交渉を早く始めたいとの申し出をすることが
 よくあります。


 いくら加害者が示談を急いでいても上記のように怪我が治るとか、
 後遺症の場合は症状固定まで示談を進めてはいけません。


 事故を起こした加害者は刑事責任と行政責任を問われるため、
 裁判までに示談交渉が完了していれば、裁判官への心証が
 良くなるため刑が軽くなる可能性があるので示談交渉を
 急いでいるのです。

 相手の都合に合わせる必要はありません。

 しっかりと症状が確定してから示談に望みましょう!
 

■もし加害者から何も言って来なかったら
 
 もし加害者から何も言って来なかったら、逆に被害者の方から
 示談交渉を促す必要が出てきます。

 そんな場合は内容証明で法的手段も辞さない旨のことを記載して
 加害者に郵送しましょう。

 内容証明による督促をサポートしてくれる専門機関もありますので
 相談してみるといいでしょう。

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